法人本部の実地監査結果
指導監査とは
「指導監査」は、社会福祉法第56条第1項の規定により、所轄庁が社会福祉法人に対し、業務や財産の状況に関し報告をさせ、また所轄庁の職員が、社会福祉法人の事務所に立ち入り、業務や財産の状況、帳簿や書類その他の物件を検査を行うものです。
法人はその結果に基づき、改善計画をたて是正、改善を行い、今後一層適正な法人運営と社会福祉事業の健全な経営に努めます。
法人はその結果に基づき、改善計画をたて是正、改善を行い、今後一層適正な法人運営と社会福祉事業の健全な経営に努めます。
令和4年度実施分
指導根拠 | 社会福祉法第56条第1項 |
対象 | 社会福祉法人仁摩福祉会 法人本部 |
監査日時 | 令和5年3月6日(月)9:30~15:00 |
指導監査担当者 | 大田市地域福祉課指導監査係 |
実地指導是正改善指示び改善状況(改善計画)
指導監査結果 ( 45KB) |