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法人本部指導監査

法人本部の実地監査結果

指導監査とは

「指導監査」は、社会福祉法第56条第1項の規定により、所轄庁が社会福祉法人に対し、業務や財産の状況に関し報告をさせ、また所轄庁の職員が、社会福祉法人の事務所に立ち入り、業務や財産の状況、帳簿や書類その他の物件を検査を行うものです。

法人はその結果に基づき、改善計画をたて是正、改善を行い、今後一層適正な法人運営と社会福祉事業の健全な経営に努めます。

令和6年度実施分

指導根拠
社会福祉法第56条第1項
対象
社会福祉法人仁摩福祉会 法人本部
監査日時
令和6年11月14日(木)10:00~15:30
指導監査担当者
大田市地域福祉課福祉監査係

実地指導是正改善指示び改善状況(改善計画)

・文書で措置状況の報告を求めるもの(文書指摘):なし
・口頭での指摘事項等:
 経理規程に基づき、合理的な理由により随意契約を行うことができるが、令和6年1月30日に契約された
 随意契約については競争入札に適さない理由であるが、予定価格による理由となっている事例があっ
 た。今後は経理規程で定める適切な理由による随意契約とすること。(「社会福祉法人における入札契
 約等の取扱いについて」1(3)(平成29年3月29日雇児総第0329第1号)、経理規程第72条第1項)

令和4年度実施分

指導根拠
社会福祉法第56条第1項
対象
社会福祉法人仁摩福祉会 法人本部
監査日時
令和5年3月6日(月)9:30~15:00
指導監査担当者
大田市地域福祉課指導監査係

実地指導是正改善指示び改善状況(改善計画)

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