本文へ移動

実地指導結果

介護保険施設等の実地指導結果

実地指導とは

「実地指導」は、行政が介護サービス事業者等の所在地に出向いて行われ、事業所に保管されている関係書類を基にして実地に指導を行うものです。
「サービスの質の確保と向上」、「尊厳の保持」及び「 高齢者虐待防止法の趣旨」、「適正な介護報酬請求」等を踏まえて、一日又は半日で数人の担当官により行われます。

介護保険サービス事業所はその結果に基づき、改善計画をたて是正、改善を行い、今後一層適切な運営を実施し、よりよいサービス提供に努めます。

令和5年度実施分

指導根拠
介護保険法第23条
事業所名(種別)
小規模多機能型居宅介護事業所えがお(小規模多機能型居宅介護事業)
指導日時
令和5年10月5日(木)10:00~14:20
指導担当者
大田市健康福祉部地域福祉課 指導監査係

実地指導是正改善指示び改善状況(改善計画)

  • 文書で措置状況の報告を求めるもの:なし
  • 講評時指摘事項:なし

令和4年度実施分

指導根拠
介護保険法第23条
事業所名(種別)
小規模多機能型居宅介護事業所えがお(小規模多機能型居宅介護事業)
指導日時
令和4年10月27日(木)9:30~14:55
指導担当者
大田市健康福祉部地域福祉課 指導監査係

実地指導是正改善指示び改善状況(改善計画)

令和2年度実施分

指導根拠
介護保険法第23条
事業所名(種別)
居宅介護支援事業所しおさい(居宅介護支援)
指導日時
令和2年10月1日(木)10:00~15:15
指導担当者
大田市健康福祉部介護保険課 指導監査係

実地指導是正改善指示び改善状況(改善計画)

  • 文書で措置状況の報告を求めるもの:なし
  • 講評時指摘事項:なし

令和元年度実施分

指導根拠
介護保険法第24条、同法第115条の33第1項
事業所名(種別)
訪問介護事業所しおさい(指定訪問介護)
指導日時
令和元年7月11日(木)10:00~15:00
指導担当者
島根県健康福祉部地域福祉課 石見スタッフ

実地指導是正改善指示び改善状況(改善計画)

指導根拠
介護保険法第23条
事業所名(種別)
訪問介護事業所しおさい(訪問介護・第1号訪問事業)
指導日時
令和元年7月11日(木)10:00~15:00
指導担当者
大田市健康福祉部介護保険課 指導監査係

実地指導是正改善指示び改善状況(改善計画)

  • 文書で措置状況の報告を求めるもの:なし
  • 講評時指摘事項:なし

指導根拠
介護保険法第24条、同法第115条の33第1項
事業所名(種別)
  • 特別養護老人ホームしおさい(指定介護老人福祉施設)
  • 短期入所生活介護事業所しおさい(指定(介護予防)短期入所生活介護)
  • 短期入所生活介護事業所しおさい新館(指定(介護予防)短期入所生活介護)
指導日時
令和元年10月23日(水)10:00~15:00
指導担当者
島根県健康福祉部地域福祉課 石見スタッフ

実地指導是正改善指示び改善状況(改善計画)

指導根拠
介護保険法第23条
事業所名(種別)
特別養護老人ホームしおさい新館(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)
指導日時
令和元年10月24日(木)10:00~16:00
指導担当者
大田市健康福祉部介護保険課 指導監査係

実地指導是正改善指示び改善状況(改善計画)

指導根拠
介護保険法第23条
事業所名(種別)
通所介護事業所しおさい(認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護)
指導日時
令和2年2月12日(水)10:00~15:50
指導担当者
大田市健康福祉部介護保険課 指導監査係

実地指導是正改善指示及び改善状況(改善計画)

指導根拠
介護保険法第23条
事業所名(種別)
小規模多機能型居宅介護事業所ほほえみ(小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護)
指導日時
令和2年2月13日(木)10:00~15:55
指導担当者
大田市健康福祉部介護保険課 指導監査係

実地指導是正改善指示及び改善状況(改善計画)

  • 文書で措置状況の報告を求めるもの:なし
  • 講評時指摘事項:なし

平成30年度実施分

指導根拠
介護保険法第24条
事業所名(種別)
デイサービスセンターむつみ苑(指定通所介護)
指導日時
平成30年8月30日(木)10:00~15:00
指導担当者
島根県健康福祉部地域福祉課 石見スタッフ

実地指導是正改善指示び改善状況(改善計画)

指導根拠
介護保険法第23条
事業所名(種別)
デイサービスセンターむつみ苑(通所介護及び介護予防通所介護相当サービス)
指導日時
平成30年8月30日(木)10:00~15:00
指導担当者
大田市健康福祉部介護保険課 指導監査係

実地指導是正改善指示び改善状況(改善計画)

  • 文書で措置状況の報告を求めるもの:なし
  • 講評時指摘事項:なし

指導根拠
介護保険法第23条
事業所名(種別)
小規模多機能型居宅介護事業所えがお(小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護)
指導日時
平成31年2月21日(木)10:00~15:55
指導担当者
大田市健康福祉部介護保険課 指導監査係

実地指導是正改善指示び改善状況(改善計画)

  • 文書で措置状況の報告を求めるもの:なし
  • 講評時指摘事項  
    短期利用居宅介護費を算定するためには、利用者の状態や利用者の家族等の事情により、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、緊急に利用することが必要と認めた場合であって、事業所の登録者に対する小規模多機能型居宅介護の提供に支障がない場合等に算定できるとされている。
    しかしながら、貴事業所では、居宅サービス計画等の記録からは緊急性が判断できない場合であっても算定している事例が見受けられたため、今後は緊急に利用することが必要と認めた場合等、短期利用居宅介護費の算定要件を満たしている場合に限り、算定すること。(指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表4ロ注3、厚生労働大臣が定める基準54ロ)
TOPへ戻る